安全な速力
あんぜんなそくりょく

意味
船舶が安全に航行できる速力のこと。次の事項を考慮する。
①視界の状態。
②船舶交通のふくそうの状況。
③自船の停止距離、旋回性能その他の操縦性能
⑤夜間における陸岸の灯火の存在自船の灯火の反射等による灯光の存在
⑤風、海面及び海潮流の状態並びに航路障害物に接近した状態。
⑥自船の喫水と水深との関係。
また、レーダー搭載船は次の事柄についても考慮する必要がある。
⑦自船のレーダーの特性、性能及び探知能力の限界。
⑧使用しているレーダーレンジによる制約。
⑨海象、気象その他の干渉原因がレーダーによる探知に与える影響
⑩適切なレーダーレンジでレーダーを使用する場合においても小型船舶及び氷塊その他の漂流物を探知することができないときがあること。
⑪レーダーにより探知した船舶の数、位置及び動向。
⑫自船と付近にある船舶その他の物件との距離をレーダーで測定することにより視界の状態を正確に把握することができる場合があること。
出典: 海上衝突予防法 第6条
No.9 編集日:2024-05-14 11:16:58 編集者:森永